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行政書士 木村俊之事務所

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在留資格「特定技能」創設について

中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足が、今後の経済・社会基盤の持続性を阻害する可能性が出てきたため、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業分野に限定して、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていくための新たな仕組み。

※外国人人材に求められる技能水準に応じて、特定技能1号と特定技能2号があります。

特定技能1号、特定技能2号

主なポイントは以下のとおり。

特定技能1号

技能水準 相当程度の知識又は経験を必要とする技能

在留期間 通算で上限5年まで

技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した場合、免除)

日本語能力 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した場合、免除)

家族帯同 できない

支援   受入機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

技能水準 熟練した技能

在留期間 上限なし

技能水準 試験等で確認

日本語能力 試験等での確認は不要

家族帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)

支援   支援の対象外

 

特定産業分野

特定産業分野とは、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野のこと。

以下の14の分野が定められている。

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 素形材産業分野
  4. 産業機械製造業分野
  5. 電気・電子情報関連産業分野
  6. 建設分野
  7. 造船・舶用工業分野
  8. 自動車整備分野
  9. 航空分野
  10. 宿泊分野
  11. 農業分野
  12. 漁業分野
  13. 飲食料品製造業分野
  14. 外食業分野

※但し、特定技能2号は建設、造船・舶用工業のみ。

分野別運用指針

各分野を所管する行政機関は、各分野における分野別運用方針および細目を定めた運用要領をそれぞれ策定しています。

在留資格取得には

新たな在留資格である「特定技能」を取得するために必要なこと。

  • 特定産業分野に該当すること
  • 分野毎に定められた業務区分に該当すること
  • 受入機関に求められる要件を満たしていること
  • 外国人との間で結ぶ雇用契約が、求められる要件を満たしていること
  • 外国人の支援計画が、求められる要件を満たしていること(特定技能1号のみ)

申請人に関して

  • 上陸許可基準に適合していること
受入機関に求められる基準(特定技能基準省令2条)

主な要件は以下のとおり。

  • 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること
  • 特定技能外国人が行う業務と同じ業務に従事していた外国人が離職していないこと
  • 外国人の行方不明者を発生させていないこと
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、備えること
雇用契約の内容に関する基準(特定技能基準省令1条)

主な要件は以下のとおり。

  • 労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していること
  • 特定技能外国人が行う業務が、分野毎に定める「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は熟練した技能を要する業務」であること
  • 労働時間が通常の労働者と同等であること
  • 報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
  • 外国人であることを理由として、差別的な待遇をしていないこと
  • 一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること
特定技能外国人支援計画の内容に関する基準(特定技能基準省令3条)

特定技能外国人がその活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に係る計画を作成しなければならない。

特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。(主なもの)

  • 特定技能雇用契約の内容、本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
  • 外国人が出入国する場合の送迎をすること
  • 外国人が締結する賃貸借契約に基づく外国人の債務について保証人となることその他外国人のための適切な住居の確保に係る支援のほか、金融機関における口座開設及び携帯電話の利用に関する契約等生活に必要な契約に関する支援をすること
  • 外国人の入国後のオリエンテーションを実施すること
  • 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
  • 外国人からの相談又は苦情の申出への適切な対応、助言・指導その他の必要な措置を講ずること

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代表プロフィール

木村俊之
資格
  • 特定行政書士
  • 申請取次行政書士
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