中小企業支援のことなら、埼玉県羽生市の行政書士 木村俊之事務所にお任せください。
ミラサポ登録専門家。大手電気メーカー32年の豊富な知識と経験
行政書士 木村俊之事務所
〒348-0053 埼玉県羽生市南5-23-12
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埼玉県羽生市の行政書士木村俊之事務所ホームページを訪問いただき、ありがとうございます。
当事務所代表の木村俊之(きむらとしゆき)です。当事務所は、私の大手電気メーカーでの経験を活かし中小企業の経営者を支援することをメイン業務としております。
外国人の雇用や建設業許可取得・建設キャリアアップシステム導入支援、農地転用・開発許可申請の他、契約書作成や契約締結の法的サポート、事業承継など幅広く、経営者の皆様の相談相手となります。
事務所のありたい姿は、”地域のブレーンたれ!”。
お客さまの会社がそのステージに応じて発展を続け、将来に向けてつながっていくことに貢献します。
必ずお力になります。羽生市だけでなく、加須市・行田市、群馬県館林市など近隣のお客さまも一人で悩まずにぜひご相談ください。
これまでの技能実習制度では、開発途上地域への技能、技術および知識の移転という目的と実態が乖離していることや外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。一方、今後も一手不足への対応の一つとして外国人の受入れも欠かせない状況であることから、現在の技能実習制度を発展的に解消し、新たに育成就労制度を創設し、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が日本で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり日本の産業を支える人材を確保できることを目指したものです。
今回の変更は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることになっています。
「育成支援制度」についてはこちらをご覧ください
当事務所では、育成支援機関の外部監査を行います。どうぞお気軽にご相談ください。
建設分野における人材不足を補うため、在留資格「特定技能」を活用して外国人の熟練技術者を雇用する場合、必ず建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
令和2年4月1日より、この申請が原則としてオンラインによることになったのに伴い、このオンライン申請サービスを開始いたしました。
必要な主な書類は以下のとおりです。
「特定技能」についてはこちらをご覧ください
建設業の現場を担う技能労働者の高齢化や若者の減少といった構造的な課題を解決するためには、建設業を支える優秀な担い手を育成・確保していく必要があります。
建設キャリアアップシステムは、そのために作られたシステムで、技能者の現場における就業履歴や保有資格などを蓄積することにより、技能者の処遇改善や技能の研鑽を図ることを目指すものです。
この仕組みに参加することが、公共工事の入札や建設特定技能外国人の活用に必要となっています。事業者登録・技能者登録などトータルでサポートいたしますので、メールやお電話でお問い合わせください。
建設キャリアアップシステムはこちら
お問い合わせメールはこちら
「建トレ」の紹介です。
「建トレ」は建設業で働く職人さんが効率よく技能を学べる研修プログラムです。建設業の担い手不足のため、これからは技能アップがとても大事になります。ぜひトライしてみてください。
詳細はこちらをご覧ください
ウクライナから避難し、埼玉大学で学んでいる学生やコロナ禍の影響を受けている後輩達のために、継続して寄付をさせていただいています。
仕事とは直接関係していませんが、広い意味で地域や社会に貢献するというつもりで行っております。
世界中で困難に直面している難民等の人権問題に取り組んでいる国連UNHCR協会から感謝状をいただきました。
仕事とは直接関係していませんが、広い意味で地域や社会に貢献するというつもりで寄付を行いました。
今年度(令和3年)より、羽生市農業委員会の委員を務めることになりました。
農業委員とは、農地の保全や有効活用が活動目的ですが、実際は農地の転用や売買に必要な許可について審議するのが主な業務になります。
新型コロナウィルスの影響で大変苦しい状況にある母校の学生達を少しでも支援しようと、少しですが寄付をさせていただきました。
法律家や公務員等を育成する伊藤塾様から取材を受けました。「活躍する実務家」ということで紹介されました。
単なる法律家ではなく、実務にも精通していることが認められたことを、とても嬉しく思います。
詳細はこちら
行政への不服申し立ての代理が可能な特定行政書士。新しい資格制度。
法定研修を受講後、考課試験に合格し、第1期の行政書士として認定されました。
「許認可申請をしたけれど、不許可になった。納得できない。」という場合、ぜひご相談ください。
特定行政書士制度は、平成26年6月27日に公布され、同年12月27日に施行された改正行政書士法により、創設されました。
従来行政書士ができなかった、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成することを業とすることができるようになりました。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人(外国人)に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士のことです。
32年間にわたる、製品開発、部門の管理職としての人材育成・様々な課題解決・顧客要求への対応、取締役としての事業計画立案・組織改革など多岐にわたる経験を活かし、幅広い相談に対応できます。
グローバルな競争時代に、忙しい経営者の皆様の要望に応えるためには、迅速な対応が求められます。様々なコミュニケーション手段を駆使したフットワークの良さが売りです。
当事務所は、”身近な街の法律家”として地域のブレーンとなるべく、地域密着型で事務所経営を行ってまいります。お客さまとコミュニケーションを密にとり、顔の見える事務所として安心・信頼を大事にしています。
行政書士としてお客さまの事業拡大につながる法律に基づく許認可申請だけでなく、経営コンサルタントとしての経営改善、事業継承まで長く、幅広く支援いたします。
埼玉県羽生市で契約書作成、経営戦略立案、事業計画書作成をはじめとする中小企業支援を行う行政書士木村俊之事務所案内のパフレットです。ご参考まで。
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