中小企業支援のことなら、埼玉県羽生市の行政書士 木村俊之事務所にお任せください。
ミラサポ登録専門家。大手電気メーカー32年の豊富な知識と経験
行政書士 木村俊之事務所
〒348-0053 埼玉県羽生市南5-23-12
0120-092-878
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
建設工事の完成を請け負う営業をするには、次の「軽微な工事」を除いて、元請人・下請負人、個人事業・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
建設業の業種は下記の表のように28業種に分類されており、許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事については、許可の有無にかかわらず、これを請け負うことができます。
例えば、土木一式・建築一式の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(消費税を含んだ金額)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
建設業法の改正(平成28年6月1日施行)により、建設業許可に係る業種区分に解体工事業が新設されました。
解体工事業は、従来、とび・土工工事業に含まれていた工作物解体工事を独立させた業種であり、次のとおり経過措置があります。
平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けている建設業者について
→平成31年5月31日までは、解体工事業の許可を受けなくても、引き続き解体工事業を営むことが可能です。
建設業の許可は、営業所の設け方により、知事の許可を受ける場合と国土交通大臣の許可を受ける場合に分かれます。
建設業許可は、また一般建設業と特定建設業にも分かれます。これは建設工事の適正な施工を確保するためには下請業者の経営の安定が不可欠であることから、下請業者を保護するために設けられた区分です。イメージで言うと、特定建設業許可が必要な建設業者は、下請業者を使う機会が多い建設業者で、一般建設業許可よりも厳しい要件が設けられていますが、代わりに大きな金額の工事を下請に出すことができます。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
0120-092-878
〒348-0053
埼玉県羽生市南5-23-12
行政書士業務だけでなく、趣味や日々感じたことや思ったことを綴っております。こちらもご覧ください。
詳細はこちら