中小企業支援のことなら、埼玉県羽生市の行政書士 木村俊之事務所にお任せください。
ミラサポ登録専門家。大手電気メーカー32年の豊富な知識と経験
行政書士 木村俊之事務所
〒348-0053 埼玉県羽生市南5-23-12
0120-092-878
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
建設業の許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
許可を受けようとするものが法人である場合には、常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人または支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る)のうちの1人が次のどれかに該当することが必要です。
許可を受けようとするものが法人である場合には、常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人または支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る)のうちの1人が次のどれかに該当することが必要です。
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次の表の要件を満たす専任の技術者をおくことが必要です。
建設業法の改正(平成28年6月1日施行)により、建設業許可に係る業種区分に解体工事業が新設されました。
解体工事業は、従来、とび・土工工事業に含まれていた工作物解体工事を独立させた業種であり、次のとおり経過措置があります。
解体工事業の許可の要件について
(1)経営業務の管理責任者(法第7条第1号)
平成28年5月31日までの、とび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなされます。
(2)専任の技術者(法第7条第2号)
平成28年6月1日時点で現に、とび・土工工事業の専任技術者の要件を満たしている者は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の専任技術者とみなされます。
許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
法人の場合:その法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者
個人の場合:本人又は支配人等
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に関して、詐欺・脅迫・横領等、法律に違反する行為のこと。
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいう。
倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次表に掲げる要件を備えていること。
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
0120-092-878
〒348-0053
埼玉県羽生市南5-23-12
行政書士業務だけでなく、趣味や日々感じたことや思ったことを綴っております。こちらもご覧ください。
詳細はこちら