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建設業の許可要件

建設業の許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。

(1)経営業務の管理責任者

許可を受けようとするものが法人である場合には、常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人または支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る)のうちの1人が次のどれかに該当することが必要です。

(2)専任の技術者がいること

許可を受けようとするものが法人である場合には、常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人または支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る)のうちの1人が次のどれかに該当することが必要です。

 1.専任の技術者の要件

 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次の表の要件を満たす専任の技術者をおくことが必要です。

解体工事業新設に伴う経過措置について

建設業法の改正(平成28年6月1日施行)により、建設業許可に係る業種区分に解体工事業が新設されました。

解体工事業は、従来、とび・土工工事業に含まれていた工作物解体工事を独立させた業種であり、次のとおり経過措置があります。

解体工事業の許可の要件について

(1)経営業務の管理責任者(法第7条第1号)

 平成28年5月31日までの、とび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなされます。

(2)専任の技術者(法第7条第2号)

 平成28年6月1日時点で現に、とび・土工工事業の専任技術者の要件を満たしている者は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の専任技術者とみなされます。

(3)請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 法人の場合:その法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者

 個人の場合:本人又は支配人等

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に関して、詐欺・脅迫・横領等、法律に違反する行為のこと。

「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいう。

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

 倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次表に掲げる要件を備えていること。

(5)欠格要件

 下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。

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代表プロフィール

木村俊之
資格
  • 特定行政書士
  • 申請取次行政書士
  • ミラサポ登録専門家

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