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外国人技能実習制度について

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJT(仕事・業務)を通じて技能を移転する制度。

※外国人技能実習生の受入機関別に団体監理型と企業単独型がありますが、中小企業の場合は団体監理型がほとんどですので、団体監理型を前提に書いてあります。

監理団体の許可

管理事業を行う管理団体は、主務大臣の許可を受けなければならない。許可に当たっては、許可基準が設けられ、その許可基準に適合しなければ許可を受けることができない。

主な許可基準は以下のとおりです。

  1. 営利を目的としない法人であること
  2. 管理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
  3. 管理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
  4. 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
  5. 外部役員または外部監査の措置を実施していること
  6. 基準を満たす外国の送出機関と技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること
  7. 優良要件への適合(第3号技能実習の実習監理を行う場合)
  8. 監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
  9. 欠格事由に該当しないこと
技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、認定を受ける。

主な認定基準は以下のとおりです。

  1. 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること
  2. 技能検定等の合格を目標としていること
  3. 技能実習の内容が基準を満たしていること(以下、抜粋)
    • 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと
    • 第2号・第3号については移行対象職種・作業(※下表)に係るものであること
    • 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること
    • 帰国後に修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること
    • 技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと
  4. 技能実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内)
  5. 前段階における技能実習の際に定めた目標が達成されていること
  6. 技能等の適切な評価の実施
  7. 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任
  8. 許可を受けている管理団体による実習監理を受けること
  9. 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保
  10. 優良要件への適合(第3号技能実習の場合)
  11. 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと

外国の送出機関

団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができる者として要件に適合するもの。

要件は以下のとおりです。

送出し国の政府が要件の確認を行い、適切な送出機関を認定する。

  1. 所在する国の公的機関から技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること
  2. 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定して、日本への送出しを行うこと
  3. 技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について技能実習生等に対して明示し、十分に理解をさせること
  4. 技能実習を修了して帰国した者が、修得した技能を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他必要な支援を行うこと
  5. フォローアップ調査への協力等、法務大臣、厚生労働大臣、外国人技能実習機構からの要請に応じること
  6. 当該機関またはその役員が、日本または所在する国の法令に違反して、禁錮以上の刑またはこれに相当する外国の法令による刑に処せられ、刑の執行の終了等から5年を経過しない者でないこと
  7. 所在する国または地域の法令に従って事業を行うこと
  8. 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生の日本への送出しに関連して、技能実習生またはその家族等の金銭またはその他の財産を管理しないこと
  9. 技能実習に係る契約不履行について、違約金を定める契約や不当に金銭その他の財産の移転をする契約を締結しないこと
  10. 技能実習生またはその家族等に対して(8)(9)の行為が行われていないことを技能実習生から確認すること
  11. 過去5年以内に偽造・変造された文書の使用などの行為を行っていないこと
  12. その他、技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有すること

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代表プロフィール

木村俊之
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  • 特定行政書士
  • 申請取次行政書士
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