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行政書士 木村俊之事務所
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技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJT(仕事・業務)を通じて技能を移転する制度。
※外国人技能実習生の受入機関別に団体監理型と企業単独型がありますが、中小企業の場合は団体監理型がほとんどですので、団体監理型を前提に書いてあります。
管理事業を行う管理団体は、主務大臣の許可を受けなければならない。許可に当たっては、許可基準が設けられ、その許可基準に適合しなければ許可を受けることができない。
主な許可基準は以下のとおりです。
技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、認定を受ける。
主な認定基準は以下のとおりです。
団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができる者として要件に適合するもの。
要件は以下のとおりです。
送出し国の政府が要件の確認を行い、適切な送出機関を認定する。
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