中小企業支援のことなら、埼玉県羽生市の行政書士 木村俊之事務所にお任せください。
ミラサポ登録専門家。大手電気メーカー32年の豊富な知識と経験
行政書士 木村俊之事務所
〒348-0053 埼玉県羽生市南5-23-12
0120-092-878
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足が、今後の経済・社会基盤の持続性を阻害する可能性が出てきたため、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業分野に限定して、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていくための新たな仕組み。
※外国人人材に求められる技能水準に応じて、特定技能1号と特定技能2号があります。
主なポイントは以下のとおり。
特定技能1号
技能水準 相当程度の知識又は経験を必要とする技能
在留期間 通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した場合、免除)
日本語能力 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した場合、免除)
家族帯同 できない
支援 受入機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
技能水準 熟練した技能
在留期間 上限なし
技能水準 試験等で確認
日本語能力 試験等での確認は不要
家族帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 支援の対象外
特定産業分野とは、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野のこと。
以下の14の分野が定められている。
※但し、特定技能2号は建設、造船・舶用工業のみ。
各分野を所管する行政機関は、各分野における分野別運用方針および細目を定めた運用要領をそれぞれ策定しています。
詳しくはこちらをクリック
新たな在留資格である「特定技能」を取得するために必要なこと。
申請人に関して
主な要件は以下のとおり。
主な要件は以下のとおり。
特定技能外国人がその活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に係る計画を作成しなければならない。
特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。(主なもの)
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
0120-092-878
〒348-0053
埼玉県羽生市南5-23-12
行政書士業務だけでなく、趣味や日々感じたことや思ったことを綴っております。こちらもご覧ください。
詳細はこちら