中小企業支援のことなら、埼玉県羽生市の行政書士 木村俊之事務所にお任せください。
ミラサポ登録専門家。大手電気メーカー32年の豊富な知識と経験
行政書士 木村俊之事務所
〒348-0053 埼玉県羽生市南5-23-12
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行政書士は法律により、守秘義務を負っており、情報管理にも十分配慮しておりますので、お客さまの情報が金融機関や取引先も含め、外部に漏れることはありません。
お客さまのご都合に合わせて対応いたします。土日、祝日など営業時間外でも相談できますので、どうぞお気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。
すごく簡単に言うと一般に士業は「何をやる人」というのがとても明確になっています。司法書士であれば、登記関係。税理士は会計・決算、弁理士は特許とか。行政書士はそういった士業が専門にやる業務以外の全てをやることができます。
「こんなのは、行政書士がやるの?」など、疑問がありましたらメールでのお問合せも受け付けております。
行政書士はこれまでも法律知識に基づいた契約書の作成から、官公署への書類作成業務や許認可手続きに至る業務等を通じて、中小企業を支援する役割を担ってきました。これら従来型の行政手続きに加えて、事業承継・事業再生支援や知的資産経営の導入、公的融資申し込み、補助金・助成金申請など企業の経営・事業活動全般に関わる助言や提案を行うことも、行政書士の重要な業務になっています。
平成24年3月に日本行政書士会連合会と日本政策金融公庫が中小企業支援に関する連携の覚書を締結し、両者が中小企業向け相談会の開催等において日頃から連携し、中小企業等の抱える金融・財政の問題や行政手続き等の問題に対し、総合的な解決方法を提案できる態勢づくりを進めることで合意しました。
事業承継というと、贈与税や相続税の関係から税理士さんを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、事業の承継には税金対策以外にも様々な要素がからみあっており、特に貸金業、風俗営業、運送業など許認可が不可欠な事業を行っている場合の事業承継には、行政書士の知見が欠かせません。
親族間での後継者の選び方に始まって、M&A仲介、資金調達、許認可引継ぎ等、行政書士は他士業等と連携して、地域の中小企業の事業承継のお手伝いをしています。
まず、知的資産とは、特許や商標権・著作権、発明アイデア・ノウハウ・ブランド・ビジネスモデルなどの知的財産のほか、企業の経営理念や人材・技術力・組織力・信用などの経営資源として活用できる無形資産をすべて含む幅広い概念です。企業の強みとなっている知的資産を積極的に活用する経営戦略を「知的資産経営」といいます。
外からは見えにくい企業の知的資産をアピールするため、「知的資産経営報告書」の公表が近年進んでおり、行政書士は中小企業の知的資産経営を外部専門家として支援しています。
経営理念、業務概要、沿革の他に無形の強みや魅力の内容、過去から現在までの知的資産を活用した活動内容、現在から未来に向けた知的資産を活用した事業計画が開示されることが多い。また、強みや魅力を今後いかに伸ばすのか、経営課題の解決や克服にいかに取り組むか等も必要に応じて開示します。
在留カードを紛失したり汚してしまった場合には、最寄りの地方入国管理局等で再交付の申請を行います。手続き終了後、新しい在留カードが交付されます。
在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役または20万以下の罰金に処せられることがあります。
在留カードの有効期間が経過した場合には、一刻も早く在留カードの有効期間更新申請をする必要があります。
なお、在留カードの有効期間更新申請を申請期間内に行わなかったときは、入管法第71条の2の規定により、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。
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