中小企業支援のことなら、埼玉県羽生市の行政書士 木村俊之事務所にお任せください。

ミラサポ登録専門家。大手電気メーカー32年の豊富な知識と経験

行政書士 木村俊之事務所

〒348-0053 埼玉県羽生市南5-23-12

0120-092-878

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よくあるご質問

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

事務所について

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までフリーダイヤルにてお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

相談内容が金融機関や取引先に漏れることはないの?

ご心配いりません

行政書士は法律により、守秘義務を負っており、情報管理にも十分配慮しておりますので、お客さまの情報が金融機関や取引先も含め、外部に漏れることはありません。

土日や祝日でも相談できるの?

事前にご予約いただければ、対応いたします

お客さまのご都合に合わせて対応いたします。土日、祝日など営業時間外でも相談できますので、どうぞお気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

行政書士の仕事って?

すごく簡単に言うと一般に士業は「何をやる人」というのがとても明確になっています。司法書士であれば、登記関係。税理士は会計・決算、弁理士は特許とか。行政書士はそういった士業が専門にやる業務以外の全てをやることができます。

「こんなのは、行政書士がやるの?」など、疑問がありましたらメールでのお問合せも受け付けております。

行政書士と中小企業支援について

行政書士がどのように中小企業支援に関わるの?

これまで以上に行政書士のメイン業務となっています

行政書士はこれまでも法律知識に基づいた契約書の作成から、官公署への書類作成業務や許認可手続きに至る業務等を通じて、中小企業を支援する役割を担ってきました。これら従来型の行政手続きに加えて、事業承継・事業再生支援や知的資産経営の導入、公的融資申し込み、補助金・助成金申請など企業の経営・事業活動全般に関わる助言や提案を行うことも、行政書士の重要な業務になっています。

行政書士会として具体的にどんな活動をしているの?

日本政策金融公庫と中小企業支援に関する覚書を締結しています

平成24年3月に日本行政書士会連合会と日本政策金融公庫が中小企業支援に関する連携の覚書を締結し、両者が中小企業向け相談会の開催等において日頃から連携し、中小企業等の抱える金融・財政の問題や行政手続き等の問題に対し、総合的な解決方法を提案できる態勢づくりを進めることで合意しました。

事業承継について行政書士はどのようなサポートをしているの?

事業承継とは単なる税金対策だけではありません

事業承継というと、贈与税や相続税の関係から税理士さんを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、事業の承継には税金対策以外にも様々な要素がからみあっており、特に貸金業、風俗営業、運送業など許認可が不可欠な事業を行っている場合の事業承継には、行政書士の知見が欠かせません。

親族間での後継者の選び方に始まって、M&A仲介、資金調達、許認可引継ぎ等、行政書士は他士業等と連携して、地域の中小企業の事業承継のお手伝いをしています。

知的資産経営について

知的資産経営とはどのようなものですか?

知的財産を含む、経営資源となる無形資産を活用した経営戦略です

まず、知的資産とは、特許や商標権・著作権、発明アイデア・ノウハウ・ブランド・ビジネスモデルなどの知的財産のほか、企業の経営理念や人材・技術力・組織力・信用などの経営資源として活用できる無形資産をすべて含む幅広い概念です。企業の強みとなっている知的資産を積極的に活用する経営戦略を「知的資産経営」といいます。

外からは見えにくい企業の知的資産をアピールするため、「知的資産経営報告書」の公表が近年進んでおり、行政書士は中小企業の知的資産経営を外部専門家として支援しています。

知的資産経営の効果やメリットは?

以下のような経営の発展に役立つ効果・メリットが期待されます

  1. 企業価値が外部から見えやすくなり、企業価値が高まる
  2. 新たな販売先の獲得
  3. 技術力が評価され、開発依頼、業務提携の拡大につながる
  4. 金融機関関係先の評価を得た資金調達の円滑化
  5. 経営理念の従業員への浸透、社員教育への活用
  6. リクルーティングへの活用
  7. 事業承継への活用

「知的資産経営報告書」とはどのようなもの?

知的資産経営を開示するためのツールです

経営理念、業務概要、沿革の他に無形の強みや魅力の内容、過去から現在までの知的資産を活用した活動内容、現在から未来に向けた知的資産を活用した事業計画が開示されることが多い。また、強みや魅力を今後いかに伸ばすのか、経営課題の解決や克服にいかに取り組むか等も必要に応じて開示します。

在留管理制度ついて

在留管理制度の対象となるのはどんな人?

入管法上の在留資格をもって日本に中長期在留する外国人で、以下のいずれにも当てはまらない方

  1. 3月以下の在留期間が決定された人
  2. 短期滞在の在留期間が決定された人
  3. 外交または公用の在留資格が決定された人
  4. これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方)
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

在留カードを無くしてしまったが、どうすればいいの?

最寄りの地方入国管理局等で再交付の申請を行います

在留カードを紛失したり汚してしまった場合には、最寄りの地方入国管理局等で再交付の申請を行います。手続き終了後、新しい在留カードが交付されます。

在留カードは常に携帯していなければいけませんか

在留カードは常時携帯する必要があります

在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。

在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役または20万以下の罰金に処せられることがあります。

在留カードの有効期間の更新申請を忘れてしまい、有効期限切れとなってしまいました。どのような手続きが必要ですか?

一刻も早く在留カードの有効期間更新申請をしてください

在留カードの有効期間が経過した場合には、一刻も早く在留カードの有効期間更新申請をする必要があります。

なお、在留カードの有効期間更新申請を申請期間内に行わなかったときは、入管法第71条の2の規定により、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

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代表プロフィール

木村俊之
資格
  • 特定行政書士
  • 申請取次行政書士
  • ミラサポ登録専門家

中小企業の経営者の良き相談相手として、親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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