中小企業支援のことなら、埼玉県羽生市の行政書士 木村俊之事務所にお任せください。
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行政書士 木村俊之事務所
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外国人を雇用し、日本で働いてもらうために必要な在留資格に関する基礎知識です。
海外の優秀な人材を採用したい、あるいは人手不足を解消するために海外から人材を集めたい等をお考えの経営者の方は参考にしてください。
特に近年外国人の受け入れについては、平成29年11月より新しい技能実習制度が開始される他、深刻な人手不足に対応するため、平成31年4月から新しい在留資格として「特定技能」が創設され、一定の専門性や技能を有する外国人を幅広く受け入れる仕組みが始まります。
日本国籍を持たない外国人が日本で生活し、報酬をもらいながら働くには、その活動に相当する在留資格が必要です。もう少し正確に言うと、在留資格で認められた仕事(活動)しかできません。
相当する在留資格を持たずに日本に在留すると不法滞在や強制退去事由に当たります。
在留資格には以下のものがあります。
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