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行政書士 木村俊之事務所
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技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として「育成就労」を創設。
※「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(育成就労法)が 令和6年6月21日公布
「育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)」(※)において、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること。
※ 特定産業分野(特定技能制度の受入れ分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの。
育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定する。
分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込み数を設定し、これを受入れの上限数として運用する。
育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする。
育成就労計画には、育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)。
育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立の斡旋や育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行う等の役割を担う監理支援機関を許可制とする。
許可基準は厳格化し、技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。
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