中小企業支援のことなら、埼玉県羽生市の行政書士 木村俊之事務所にお任せください。
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行政書士 木村俊之事務所
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現経営者(例えば父)が、生前贈与や遺言によって後継者(例えば長男)に自社株式を集中し、事業を承継しようとしても、うまくいかない場合があります。
それは、相続人(例えば兄弟)には原則として「遺留分」があるからです。
推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められた(遺留分減殺請求)結果、自社株式が分散してしまうなど、事業承継にとっては大きなマイナスとなる場合があります。
遺留分について詳しくはこちらをクリック
遺留分の問題に対処するため、経営承継円滑化法で、「遺留分に関する民法の特例」を規定しています。この民法特例を活用すると、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与などされた自社株式について、
①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)
または
②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)をすることができます。
民法の特例を利用するには、以下の要件を満たすことが必要です。
①会社
合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること
②現経営者
過去または合意時点において会社の代表であること
③後継者
合意時点において会社の代表であること
現経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること
非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例があります。使えそうな場合には、下記のリンク先にある資料を参照して、要件を満たしているか確認をしてください。
詳しくはこちらをクリック
遺留分に関する民法の特例を利用するには、除外合意もしくは(および)固定合意をする必要があります。
その合意内容を合意書に作成します。
※株式の評価等については、他士業の先生と連携して行います。
経済産業大臣に申請する「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」の作成および必要な添付書類を収集致します。
合意してから1ヶ月以内という制限がありますので、注意が必要です。
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